教習車種

教習車種について

マニュアル車(MT)とオートマチック車(AT)があります。

MT免許でAT車も運転可能です。MT車の方は第一段階に1時限AT車の教習があります。
AT車かMT車かで迷う方は、MT車で始めて難しいようであれば切り替えるという選択肢もあります。AT車は途中でMT車には変更できません。一度AT車の免許取得をし、再度教習所で限定解除の教習・審査を受けMT車に変更するということが可能です。(試験場にて手続き必要)

普通車(マニュアル車)で教習をおこない、途中から準中型車での教習となります。
普通自動車免許所持の方は、最初から準中型車での教習です。

準中型自動車免許で運転可能な車両について
  車両総重量 3.5t以上 7.5t未満
  最大積載量 2.0t以上 4.5t未満

宅配便やコンビニ配送などの小型トラックや保冷車、高所作業車などで車両総重量が3.5tを超える車両を運転する場合は、準中型免許が必要となります。
*必ず自動車検査証を見て、車両総重量と最大積載量が運転可能な範囲を超えていないことを確認してください。4tトラックは運転できません。

入校初日から技能教習があります。
第一段階 1日2時限
第二段階 1日3時限

毎日乗れるので上達も早くなります!
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